【募集概要】ロハスフェスタ万博2023秋
-飲食物を提供される方へ-

飲食物を提供される方へ

1.提供メニューにおける注意点

出展申し込みフォーム内にあります『貴店の出展される作品・商品内容』欄へ提供の可能性がある全メニュー名をご記入ください。
応募時に記載のないメニューの提供は、原則販売をご遠慮いただきます。
※天候により提供の有無を決めたいなどの要望がある場合は、一旦、提供の可能性があるメニューを全て申請ください。
当日の取り下げは可能です。

またロハスフェスタでは、全メニューを事前に保健所へ確認し、提出しております。
当選された際には、1次加工・現場での調理方法、アレルギー、お持ちの許可証などについてヒアリングさせていただく「提供メニュー申請」が別途必要となります。
詳細は、当選された方へご案内する「出展ガイド」内にてお知らせいたします。

2.物販 個包装食品にて飲食物を提供される方

※出展申し込み内容を拝見し、その場で食べれてしまうお食事メニューについては、物販での出展をお断りさせていただく場合がございます。
※ご出展が決定された方は、下記をご対応いただく必要がございます。
◆提出書類/営業届出について
 ①提出書類:飲食物製造場所に関する許可証の写しをロハスフェスタ事務局へ提出ください。 
   ※仕入れ商品の製造許可証はご提出不要です。
 ②事前の営業届出:
  食品衛生法第57条の規定により、以下のような行為を行う場合は営業許可の有無に関わらず、「営業届」を提出する必要が
  あります。
  ・仕入品や自店舗で製造した飲食物の販売(常温で長期保存可能な包装済食品を除く)
  ・野菜、米等の生鮮食品の販売
  ・営業許可が不要な食品の調理加工(焼き栗等)
    詳細は、「食品衛生法第57条に基づく営業届について(厚生労働省の通知)」
    https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000739246.pdf
    
    及び「営業届出制度の創設について(吹田市保健所ホームページ)」
    https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018645/1018653/1018654/1015408.html
    をご確認いただき、該当する場合は営業届を保健所へ提出し、承認確認がとれるものを事務局へご提出ください。

 ➂自宅など許可の無い施設で製造された加工食品は販売できません。必要な事項をラベルに明記し、貼ってください。

3.現場調理にて飲食物を提供される方

※ご出展が決定された方は、下記をご対応いただく必要がございます。
◆提出書類種類
 ・営業許可証をすでにお持ちの方・・・自動車または露店営業許可証の写しをロハスフェスタ事務局へ提出ください。
 ・営業許可証をお持ちでない方・・・開催日までに許可証を取得してください。
  提出期限までに間に合わない場合は、申請中と証明できるものを提出していただき、取得後すぐに事務局へお送りください。
  今から取得される方は、コチラをご確認いただき、ご自身の提供されたいメニューにあった許可を所得ください。 

<ご留意ください。>
これまで大阪府全域で自動車や露店で営業するには、政令指定都市(大阪市及び堺市)、中核市(豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)と大阪府管轄保健所(指定都市と中核市を除く)のそれぞれの自治体で飲食店営業等の営業許可が必要でした。
大阪府内のいずれかの自治体で、改正食品衛生法が施行された令和3年6月1日以降の営業許可を取得した自動車及び露店については、令和4年1月1日から大阪府全域で営業が可能となりました。
新たに取得される方は、近隣の保健所で営業許可証を取得ください。

・大阪府内一円の営業許可証をお持ちの方 → 有効期限が切れるまでまたは、令和3年6月1日以降に取得した許可証であれば販売行為が可能。
・ロハスフェスタ開催時に有効期限が切れる方 → 営業許可証を更新してください。
  ※ロハスフェスタ開催前までに更新ください。営業許可証が無いと屋外での販売ができません。

自動車及び露店による営業の取扱いについて、変更になっております。詳細は下記URLを確認ください。
大阪府(自動車及び露店による営業の取扱いについて)
https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shoku-houkaisei/noriiredekimas.html

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